親が亡くなった後の注意点(相続編)

相続

相続税の申告及び納付は死亡日から10カ月以内

死亡してから3ヵ月の期限

死亡の通知を受けてから3ヵ月です。万一、死亡した事の知らせを受けたのが2カ月後の場合ですとその日から3ヵ月という事になります。

借金も相続することに。

よく調査しないとならないのが負の遺産(借金等)です。例えば銀行には残高が100万あった場合でもクレジット等の借金が150万あれば収支は50万のマイナスになります。借金は放棄して預金は相続というような都合の良い事は出来ません。又、土地などの固定資産の場合も例外ではありません。農地等の固定資産税は比較的安いですが管理という労働を必要とする負もあります。休耕田であっても天災等の影響で崩れ近隣の農地や家屋に被害があった場合、何らかの出費が必要になる事もあります。

相続放棄
これは皆さんご存知の通り「全て」の遺産を放棄することです。
限定承認
先程の例ですとクレジットの負債が150万、銀行残が100万の場合、負債150万のうち銀行残の100万だけ支払い残りは放棄する方法です。金銭面では意味がありませんが物や品の場合は意味があるものになります。
単純承認
これは、そのまま何もかも無条件で相続する事です。

これらの決定は死亡を知ってから3ヵ月以内という決まりがあります。この期間内に何の手続きも行わなかった場合は単純承認をした事になります。この3ヵ月を過ぎた後に法定相続人に対して保険料や市県民税などの滞納分が請求されますので3ヵ月以内に様々な可能性での遺産調査を行う必要があります。

家族への思いやり

このように相続該当者が困らないように生前にエンディングノートや自筆証書遺言を残しておくのも家族への思いやりになります。

相続法の改正などもありますので不安な場合は弁護士や司法書士を尋ね相談するのが賢明です。

相続に関する流れ

期限(死亡日から) 項目 必要書類 機関
3ヵ月 遺言書の有無 遺言書 自宅・貸金庫等
3ヵ月 相続人の確定 戸籍謄本 市役所
3ヵ月 財産の確定 残高証明書・登記簿謄本・固定資産評価証明書・ 銀行・クレジット会社・市役所・法務局
3ヵ月 放棄・承認の決定 戸籍謄本・相続放棄申述書 家庭裁判所
4ヵ月 準確定申告 除籍謄本・確定申告書 税務署
10ヵ月 遺産分割協議 遺産分割協議書・除籍謄本・印鑑登録証明書・戸籍謄本 市役所
10ヵ月 相続税納付 相続税申告書・除籍謄本・印鑑登録証明書・戸籍謄本 税務署

 

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2019年04月10日|サポート情報:ご遺族の方へ, 豆知識