納骨する際の許可書

 地域の墓地(村墓地)に限らず市営墓地でも既にお墓がある方の多数の方は、何の許可も得ず勝手に所有するお墓に納骨されています。逆に少量であってもお墓から出して違う所に移動する(分骨や改葬)行為を含め、実はこれは法律に反し役場などで許可を必要とし、法律上罰則も定められています。詳しい法律や罰則はここでは割愛致しますが、火葬から納骨、その後移転までを解説致します。

納骨する際の許可書

 現在の日本国内では人が亡くなると一定の書類を役場に提出報告します。そこで役場から健康保険の種別により葬儀代が支払れ戸籍の改訂を行い火葬許可を発行してくれます。

 葬儀や告別式を終え、この火葬許可を持って決められた斎場(火葬場)に行き、最後のお別れになります。

 斎場で提出した火葬許可に「〇年〇月〇日〇時〇分火葬しました」という印が押され再び喪主の元に返されます。

 多くの方はこれで、この書類は役目を終えたと勘違いされ粗末にされる為、紛失するケースが多いのです。

 話は先に進みますが、それぞれ納骨する時期はことなるでしょうが、永遠に仏間に置いておく訳にもいかないため、お墓に納骨する事になりますが、所有するお墓が公営(市営・区営)や寺院の管理する墓地にある場合は納骨直前又は直後に、この火葬許可を提出することになり、提出後は戻ってきません。ここで初めて、この火葬許可書が不要となります。ここまでお話するとお判りでしょうが火葬許可書=埋葬許可書になります。各役場により書式は違いますが、役場によっては「埋葬に必要ですから・・・」などの文言がある火葬許可もあります。

 しかし、所有するお墓が村墓地(その地域の方々が共同で所有する墓地)の方は注意が必要で、この火葬許可を提出する場所がありません。では不要なのか?と思われますが将来、代が代わり環境変化や状況変化が起こり、お墓の移転(改葬)や墓終い(廃棄処分・納骨堂)などの理由でお骨を移動させる必要が生じます。

 

改葬許可申請は各役場それぞれ違う!

 お墓の移転・墓終い・納骨堂・分骨など改葬許可が必要な場合、前述の手筈を行っておられる方はスムーズに許可を受けることが出来ます。前述の火葬許可書を最終的に役場や寺院に提出されている方は、それぞれに納骨証明がされている為、お骨を移動(改葬)の際、お墨付きになる為、改葬許可が簡単に取得できますが、村墓地(地域墓地)で火葬許可書をご自分で管理され、代が代わり子孫の方々が発見出来なかった場合、すべてのお骨の人数分「誰のお骨なのか?」証明が必要になる為、戸籍謄本などを取得し本来ある筈の火葬許可書に記された項目を改葬許可申請書に書き込み改葬許可書を取得することになります。更に改葬許可申請書に自治会長や僧侶の確認署名及び認印が求められます。

 弊社ではすべてに於いて無料代行しておりますが、役場により異なりますが厳格に行わないと改葬許可書を発行してくれないところもあり相当な労力が必要となります。

 

改葬許可申請を怠る!

 「そんなに面倒なら勝手にやってしまえば!」と言われる方もいますが、法律は法律ですから無視は出来ません。確かに「分骨」や「村墓地→村墓地」の場合は改葬許可は必要ありませんし黙っていれば判明しません。場合によっては「寺院墓地」でも僧侶が黙認するかもしれませんが、移転先が公営墓地の場合や厳格な寺院であれば改葬許可が無いと却下されますから、きちんと改葬許可申請を行い改葬許可を取得する必要があるのです。

 実際に勝手にお骨を移動させ逮捕されたという話は遭遇していませんが、身内同士の何らかのトラブルで被害届などを出され警察が動く事も考えられますので面倒でも許可を頂く事が賢明です。

 所轄の役場や僧侶・石材店などに相談すれば丁寧に教えて頂けると思いますので必ず取得される事をお勧め致します。

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2016年10月02日|サポート情報:ご遺族の方へ, 建墓, 豆知識